LED照明への取替費用
たまには税務のことも。
節電の一環としてLED照明への取替を検討している会社が多いようです。
LEDへの取替の際に安定器なるものを設置する場合もあり
支出金額が多額になる場合があります。
この場合の取替費用が修繕費として費用処理できるのか
資本的支出(減価償却の対象とされる)として
処理しないといけないのかが国税庁のHP内の
質疑応答事例集にアップされています。
原則はHPにもありますが下記の通りです。
*固定資産の修理、改良等の支出金額について、
その固定資産の通常の維持管理にかかる場合や
破損・故障したりしたものを原状に復旧するための費用は
修繕費として費用処理できます。
(法人税基本通達7−8−2参照)
*固定資産の価値を高め、耐久性を増すこととなるような部分に
かかる費用は資本的支出とされます。
(法人税基本通達7−8−1参照)
これに従うとLEDへの取替にかかる工事費用は
ややこしい書き方をされていますが
修繕費として処理をすればいいことになります。
上記は原則ですので実際に適用される場合は
個別の状況によって変わる場合もありますので
必ず税務署か税理士に確認してください。
節電の一環としてLED照明への取替を検討している会社が多いようです。
LEDへの取替の際に安定器なるものを設置する場合もあり
支出金額が多額になる場合があります。
この場合の取替費用が修繕費として費用処理できるのか
資本的支出(減価償却の対象とされる)として
処理しないといけないのかが国税庁のHP内の
質疑応答事例集にアップされています。
原則はHPにもありますが下記の通りです。
*固定資産の修理、改良等の支出金額について、
その固定資産の通常の維持管理にかかる場合や
破損・故障したりしたものを原状に復旧するための費用は
修繕費として費用処理できます。
(法人税基本通達7−8−2参照)
*固定資産の価値を高め、耐久性を増すこととなるような部分に
かかる費用は資本的支出とされます。
(法人税基本通達7−8−1参照)
これに従うとLEDへの取替にかかる工事費用は
ややこしい書き方をされていますが
修繕費として処理をすればいいことになります。
上記は原則ですので実際に適用される場合は
個別の状況によって変わる場合もありますので
必ず税務署か税理士に確認してください。
テーマ : 成功する為に必要な事
ジャンル : ビジネス





